任意整理とは

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、弁護士と債権者が和解交渉を行なう整理の方法です。整理を行なう借入に対して債務の確定を行い、この確定した債務を無利息で5年以内に返済していく和解契約を結ぶための交渉を行ないます。

利息制限法による再計算

ご相談される大半の方は、消費者金融から法定利息を超えた借入を行なっています。
当事務所で任意整理の依頼を受けるとサラ金業者に受任通知書を送り、今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法(下表)に基づいて引き直し計算を行います。

借入金額法定利息
10万円未満20%
10万円以上100万円未満18%
100万円以上15%
減額報酬について

利息制限法による再計算後の元本から減額があった場合は、減額された金額の10%の減額報酬を頂きます。

当弁護士事務所で受任した任意整理の解決事例をご紹介しています。どれくらい減額されたか、ぜひその目でお確かめください。
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