過払い金とは

過払い金とは、利息制限法上定められた上限利率を越える利率を設定されている為、利息制限法に基づいた金利であれば返済が完了しているのにも拘わらず、約定利率の返済を続けた為に消費者金融会社などに過剰に支払ってしまったお金のことをいいます。簡単に表すと「払いすぎたお金」ということです。

過払い金は利息制限法に基づかない違法金利により過剰に返済した利息です。実は金利を決める法律は利息制限法の他にもう一つあり「出資法」といいます。このように法律が2種類あることで、法律上グレーな部分ができてしまい、過払い金が発生する原因となっているのです。
ただし、ご自身が過払いの状態なのかを把握するのは非常に困難です。同じ取引期間・同じ債務残高であっても、借り方・返し方によって過払いの状態になるかどうかは変わってきます。

出資法と利息制限法

出資法の利率の上限は、貸金業者の場合「年利29.2%」です。消費者金融会社などは利息制限法ではなく出資法の金利に近い利率を設定しています。では、なぜ貸金業者が利息制限法を守らず、出資法の金利率を設定しているのか?
それは、出資法を超えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。

出資法

刑事罰等、取締りの対象となる上限利率を定めた法律で、貸金業者の場合には、年29.2%を超える利息の返済の約束・受領・支払い催促した場合等には、この約束が「無効」になるだけではなく刑事罰の対象となります。

利息制限法

利息制限法において貸金の法定利率(上限利率)が定められており、この制限を越えた利息の支払いは「無効」であると規定されています。

過払い金返還請求

過払い金返還請求は理論的には債務者本人によって行うことも可能です。しかし、債務者が自ら債権者と交渉を行なうには、専門の法的知識が必要となりますし、手間や時間もかかります。また、債権者が素直に過払い返還に応じてくれない可能性が高いです。
過払い金請求をお考えの方は、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、債務整理に関するご相談は無料でお受けしております。