Step1
当事務所にお電話頂く
電話で大まかに負債状況や生活状況をお伺いし、当事務所でお役に立てる場合、ご来所を頂きます。お電話でご来所の予約を頂きます。

ご持参して頂くもの
・借入先の一覧表(借入先・借入金額・最初に借入をした日・借入先の住所・電話番号などをまとめたもの)
・契約書・カード等
・身分の分かるもの(運転免許証・パスポートなどの顔写真のあるものが望ましいです)
・認印
Step2
当事務所にてご相談
細かな負債状況や生活状況をお伺いします。
Step3
受任
お客様の余剰資金で個人再生手続きの基準(概ね債務額の2割から3割程度の金額を3年若しくは5年で支払う)の返済ができそうな場合、お客様が決めると、弁護士が個人再生手続きの申立のご依頼ということで受任致します。
住宅ローンをご利用されている方については原則、予定通り支払って頂くことになります。
Step4
債権者へ受任の連絡
受任をした日から各債権者に対するお支払いを止めて頂きます。受任後は、弁護士宛に連絡が来るようになります。
Step5
債権調査
・お客様が法的に支払わなければならない債務の調査をします。
・金利が20%を超える金融会社の債務は法定利息による再計算をします。
・金利が高く取引が長い(5年から10年以上)場合、利息を払い過ぎていて過払い金が発生する場合もあります。
・この場合過払金の返還要求し、返還された過払金は、原則として他の債務を減らすための原資に充てます。
・弁護士費用が分割払いの方の場合、申立までの間にお支払い頂く必要があります。
Step6
個人再生の申立
・裁判所へ個人再生手続きの申立をします。
・管轄の裁判所は住民票の所在地になります。
・申立の前には必要書類(公的書類及び収入や財産を証明する資料など)を揃えて頂く必要があります。
Step7
再生委員との面接
・東京地裁の場合、裁判所から任命された再生委員の弁護士の先生と面接をして頂きます。(当事務所の弁護士が同行)
・横浜、千葉、さいたまの各裁判所の場合、原則裁判官との面接をして頂きます。(まれに再生委員の弁護士の先生が任命される場合もあります。)
・再生委員との面接(裁判官との面接)後、支払いのテストを兼ねて返済可能金額を毎月お支払い頂くことになります。
Step8
再生計画案の提出(申立から3から6ヶ月)
お客様の状況に応じて弁護士が作成した可能な弁済案を計画、提出致します。
Step9
再生計画案の決定(申立から6から8ヶ月)
・再生の計画案について、債権者の同意及び裁判所の許可を得られれば認可決定となります。
・認可決定の後は、認可決定の確定(決定1ヶ月後)を待ち、確定した翌月から計画案に基づく返済を始めて頂きます。