離婚の問題は弁護士に相談を!

離婚問題を解決をするにあたって、離婚手続きの種類や慰謝料や養育費に関してなど、事前にある程度理解しておく必要があります。しかし、離婚という問題に直面している状態で、難しい法律のことをゼロから頭に入れることは、とても困難なことです。さくら中央法律事務所では、離婚交渉から離婚の手続き、離婚後の養育費の不払い、財産や親権問題等、離婚問題全般についてご相談を受け付けております。

離婚手続きの種類

協議離婚

離婚の理由は問われず、夫婦間の話合いで合意すれば、離婚が成立します。
日本では、およそ90%の夫婦が協議離婚で離婚しています。

調停離婚

夫婦の一方が離婚に同意せず、協議によって離婚が成立しなかった場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。調停では、家庭裁判所の調停委員2名が間に入り、離婚及び離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接交渉権 等)について一緒に話し合うことができます。

審判離婚

調停で離婚が合意に至らなかった場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言することです。家庭裁判所が調停の内容などを検討し、離婚すべきと判断した場合に審判を下します。ただし、この審判に対して当事者の一方から2週間以内に不服申し立てがあった場合には成立しません。

裁判離婚

協議・調停・審判でも離婚の合意に達しなかった場合に、最終的な手続きとして、裁判に訴えて離婚する方法があります。

裁判に必要な離婚理由

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者が3年以上の生死の不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. 上記以外の婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき

こんな方はすぐにご相談を

  • 夫(妻)が浮気をした、慰謝料を請求したい
  • 離婚後に夫(妻)に子供を会わせたくない
  • 離婚後すぐに決められた養育費の支払いが滞った
  • 離婚調停で慰謝料、財産分与、養育費を自分に有利に決めたい
  • 夫(妻)に暴力を振るわれているので離婚したい
  • 離婚後の財産や年金のことについて相談したい