住宅を守る民事再生について
個人の民事再生とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された債務(住宅ローンを除く)を原則として3年間で分割弁済する手続きです。
この手続きは、多重債務で困っている方の中でも、住宅だけは守りたいと思っている方が特に利用されています。
破産をすると、住宅ローンの残債務と比べて住宅の価値が高い場合は、不動産は処分されて売却。
代金(余剰金)は債権者に配当されてしまいますし、住宅ローンの残債務と比べて住宅の価値が低い場合(いわゆるオーバーローン)でも破産の申立をすると、住宅ローンの返済ができなくなり、不動産は競売にかけられてしまいます。
ところが、個人再生では、住宅ローンを特別に返済することができます。
さらに、住宅ローンの変更(支払い期間の延長、ボーナス払いの廃止、再生期間中の弁済額の減少等)、競売手続きが開始された場合でも、一定の要件を満たせば競売をやめさせることが可能です。
したがって住宅を維持するための方法がいくつも用意されているのです。