自己破産とは
債務者(借り手)が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、自己所有の資産を処分したとしても、全ての債権者(貸し手)に対して債務を完済することが出来ない場合に、所有財産(最低限の生活用品は除く)を換価処分し、全債権者に対して債権額に応じた弁済を公平に行い、不足部分は免除してもらう手続きを裁判所に自ら申し立てを行なう法的手続きのことをいいます。
自己破産で借金問題を解決する(弁護士に依頼した場合)
取り立てを止める | 弁護士に依頼すれば支払、請求、取立を止めることが出来ます |
自己破産にかかる費用 | 弁護士費用の分割払いもご相談ください |
自己破産の条件と制限 | 自己破産する前と後で様々な条件や制限があります |
自己破産の手続き | ご相談から受任、申立てまで詳しくご紹介しています |
お問い合わせ・相談 | 自己破産のご相談は無料です |
免責とは
債務者が債務を免れることです。つまり、免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。この免責決定を受けることが、自己破産の手続きを行う目的です。
一般の方はよく裁判所に破産の申し立て(申請)をした時点で借金がなくなると思っています。しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続き以前の状態に戻り、公・私法上の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
自己破産につきましては、裁判所を通しての法的手続きですので、専門の法的知識を必要とします。自己破産を検討されている方は、安易にご自身で判断なさらずに、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
東京・四谷のさくら中央法律事務所では、債務整理に関するご相談は無料でお受けしております。
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