相続の問題は弁護士に相談を!

相続に関するトラブルはだれもが直面する可能性がある問題です。相続トラブルや遺言問題の対策や対処方法など、 相続人である当事者同士の話し合いでは解決が難しいことでも、弁護士に相談すれば相続をめぐって生じた問題を解決に導くことができます。また、親族が亡くなられた場合の相続手続きや将来発生しうる相続のトラブルに備えた書類の作成等の手続きを代行します。

相続放棄手続き・遺産分割協議書作成・遺言作成等 早めにご相談下さい!

相続とは

相続とは、亡くなった人の財産上の権利義務を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。 亡くなった人(財産を残す人)を「被相続人」財産を受け継ぐ人を「相続人」といい、相続は人の死亡によって開始します。

相続の種類

単純承認

被相続人の一切の権利義務を無限定に引き継ぐことを単純承認といいます。単純承認した場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て引き継ぐことになります。

相続放棄

被相続人の相続財産に負債しかない場合、もしくは負債の方が多い場合や、一部の相続人に相続財産を集中させるために他の相続人が相続しないようにする場合などには、相続放棄という方法があります。

限定承認

被相続人の相続財産が、死亡直後に判明しているだけであれば資産の方が多いが、相続人が知らない負債がある可能性がある場合、限定承認の手続きを取ることが多いです。

手続きの流れ

Step1
当事務所にお電話を頂く
相続の発生に伴う資産や負債、被相続人(亡くなられた方)との関係、もしくは将来的な発生の可能性がある場合や現在紛争状態にある場合、現在の状況や資産及び負債等をお伺いし、当事務所でお役に立てる場合、ご来所を頂きます。お電話でご来所の予約を頂きます。

ご持参して頂くもの
・被相続人の資産及び負債の一覧表(資産及び負債金額・連絡先等をまとめたもの)
・資産及び負債に関する資料(不動産謄本・預金通帳・借用書など)
・身分の分かるもの(運転免許証・パスポートなどの顔写真のあるものが望ましいです)
・認印
・その他必要に応じて
Step2
当事務所にてご相談
細かな資産及び負債状況や相続関係(紛争がある場合、紛争の内容等)を弁護士同席の上お伺いします。
Step3
受任
解決の方法として、以下の手続があります。
・相続放棄手続き
・限定承認手続き
・遺言書・遺産分割協議書の作成
・代理人交渉・遺産分割調停の申立・その他
上記のいずれかの方法について、弁護士を代理人とする必要があれば、弁護士がご依頼をお受け致します。