法人破産について

皆様の中には、会社を経営しておられ、会社としての債務を整理することや、清算することを考えている方もおられると思います。
経営する会社が破産しても、経営者の皆様やご家族の生活はその後も続いていきます。従業員も同様です。
依頼を受けた経営者の方の中には、最初は破産の申立にとまどいを覚える方も多くおられます。
しかし、適切な時期に破産することで、取引先や従業員へのご迷惑を最小限にとどめて経営責任を果たされ、ご自身やご家族が新たな人生を始めることができたと喜ばれる方も多いのです。

会社(法人)の破産とは、会社の経営状態が悪化して、債務の完済の見込みがない場合等に裁判所に破産申立てをすることで開始する手続です。
裁判所は破産管財人を選任し、破産管財人は会社の財産を現金に換えて、債権者に配当します。
破産手続が終了すると、会社の法人格は消滅し、その旨の登記がされます。

よくあるご質問

  • いつ会社をやめたらいいか?
  • 売掛・買掛はどうなるのか?
  • 従業員の解雇時期は?
  • 給与や退職金の支払いについては?
  • 手持ちの不動産や有価証券・保険の解約等についてはどうしたらよいか?
  • 債権者の催促はどうすればよいのか?
  • 手形の不渡りはどうすればよいのか?
  • 取引先の問題はどうすればよいのか?
  • 在庫の処分はできるのか?
  • リース物件はどうなるのか?
  • 詐害行為とは何ですか?

安心して気軽にご相談下さい。弁護士及び専門のパラリーガルが皆様の質問に親身に答えてくれます