貸金業法とは
法外な高金利でお金を貸し付けたり、無謀な返済計画での借入などが原因で、多重債務者が急増している実情から、平成18年に改正された法律です。多重債務問題を解決し、利用者である消費者が安心して借りることができる貸金市場を作るために、平成22年6月18日に完全施行されました。
新しい貸金業法のポイント
1. 総量規制 借り過ぎ・貸し過ぎの防止
- 年収の3分の1を超える額の新規の借入れが出来なくなります。
- 借入れの際に収入を証明する書類が基本的に必要になります。
2. 上限金利の引き下げ グレーゾーン金利の撤廃など
- 法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて15% 縲鰀20%に引き下げられました。
3. 貸金業者の業務の適正化 貸金業者に対する規制を厳しく
- 法令遵守のための助言・指導を行う有資格者を営業所ごとに配置することが義務化されました。
- その他の様々な行為についての規制も強化されています。