自己破産のメリット
- 借金がなくなる
免責の許可が決定すると、借金の返済義務が免除されます。つまり『借金がゼロになる』ということです。 - 支払いを止めることができる
弁護士が依頼を受任した時点で、消費者金融などからの督促や不当な取立てをとめる事が出来ます。 - 必要最低限の財産は残してもよい
債務者の最低限の生活を守るために、差し押えが禁止されている財産があります。 - 収入に関係なく、手続きができる
その他の債務整理とは異なり、債務者の収入や財産に決まりはありません。しかし、自己破産の申立てをするには、「破産原因」として支払不能の状態にあることが条件となります。
自己破産のデメリット
- 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
- 自己破産手続き後、7年間は免責決定を受けられない
- 一定期間(5縲鰀7年)借り入れができない
- 所有財産(マイホームなど)を手放す必要がある
- 免責不許可事由がある(浪費やギャンブルなどの場合)
- 公法上・私法上の資格制限がある少額管材の場合、居住の制限・通信の秘密等の制限がある
- 裁判所に出頭する必要がある(弁護士に依頼した場合、1回のみ)
- 破産者名簿に記載される
- 官報に掲載される
自己破産をする事によって生じるメリット・デメリットは債務者一人ひとりによって様々です。
自己判断せずにまずはさくら中央法律事務所にご相談ください。
自己破産をする前に
自己破産をすると借金がゼロになるという大きなメリットがあります。しかし、自己破産をすることによって生じるデメリットがあるのも事実です。
上記一覧をみると大半の相談者は、生きていくうえで、大きな制約を課せられると思い込んでしまいます。
また、実際にご来所されると、次のような質問を多く受けます。
- 弁護士に依頼するのと自ら申し立てするのとでは、何が違うのか?
- 生活に最低限必要な財産とは、何か?
- 自己破産したことを周りに知られることはないか?
- 職業や資格取得に制限はあるか?
これらの質問の答えは債権者の状況や手続きの進め方によって人それぞれ変わってくることがあります。
インターネット上の情報だけで、良いから・悪いからと自己解釈で選択する前に、専門家の意見を聞いた上で一度考えてみてはいかがでしょうか。
自己破産によるデメリットを正確に理解し、受け入れることで新しい人生をスタートさせてきた相談者も多くいらっしゃいます。