個人再生のメリット
- 所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれる
- 民事再生後、現在の債務(借金)を大幅に圧縮できる
- (将来の利息をカットできる)
- 住宅ローン以外の債務を法的に減額できる
- 免責不許可事由がない
- (給料に見合わない消費やギャンブルも手続きが可能)
- 資格制限がない(自己破産ができない方でも、民事再生は可能)
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
- 財産を処分する必要がない
- 民事再生の申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる
個人再生のデメリット
- 手続き期間が長い
- 原則3年間支払い続ける
- 安定した収入がなければ利用できない
- 民事再生の手続きが複雑でまとまった費用がかかる
- 民事再生の手続きが認められなければ、自己破産に移行される場合がある
- 住宅ローンの返済額は減額されない
- 一定期間(5年縲鰀7年)借り入れができなくなる
- 信用情報機関に登録される
- 官報に掲載される
困ったことが起きたり、将来の不安を感じられましたら、お早めにご相談ください。